4 前3項の規定は、次の各号に掲げる船舶については適用しない。 一 国際航海に従事しない船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)又は平水区域を航行区域とするもの 二 前号に掲げる船舶以外の総トン数20トン未満の船舶(旅客船を除く。) 三 その他管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶 (設備の二重化) 第60条の6 前条の設備の二童化は、船舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一 A4水域を航行する船舶
前ページ 目次へ 次ページ
|
|